太平洋コンサルタント株式会社

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土壌汚染調査

2019年4月の改正土壌汚染対策法の施行により、調査契機が大幅に拡大されました。
土壌汚染調査はこの法律に基づく調査の他、以下の理由により実施されることが増えており、不動産取引においては必須の調査となりつつあります。

調査の契機

調査❶ 不動産取引に基づく調査

土地(不動産)の価値を判断する上で土壌汚染の有無が重要な事項となります。土地売却を検討すると同時に調査についても計画することがリスク回避の為に重要となります。

調査❷ ISO14001取得に伴う調査

ISO14001付属書Aに「土地の汚染」という項目があり、ISO取得時に実施するケースが増加しています。

調査❸ 一定規模以上の土地の改変時の調査

自治体が定めた条例により、一定規模以上の土地の改変を実施する際、調査の必要(義務)がある場合があります。(全ての自治体において定められている訳ではありません。)

調査❹ 環境リスク評価の為の調査

思わぬ土壌汚染の発覚により企業イメージを損なうケースが見られます。これらのリスクを回避するため、所有地のリスク評価の為に実施するケースが増えています。

資料等調査(Phase1)

資料等調査とは、土壌汚染のおそれを既存の資料から評価する調査です。また、資料等調査の結果から土壌汚染状況調査(Phase2)の計画を作成します。

資料等調査

土壌汚染状況調査(Phase2)

資料等調査とは、土壌汚染のおそれを既存の資料から評価する調査です。また、資料等調査の結果から土壌汚染状況調査(Phase2)の計画を作成します。

土壌汚染状況調査(Phase2)

土壌汚染状況調査(Phase2)

土壌汚染状況調査(Phase2)

コンサルティング・土壌汚染対策のご案内(Phase3)

底質とは海域、港湾、河川、水路、湖沼などの水底の土砂やヘドロ等のことです。底質のダイオキシン類、PCBや水銀等の有害物質の測定を行います。

太平洋セメントグループの浄化技術・施工技術によりお客様のニーズに合わせた浄化対策をご提案します。 ● 汚染土壌をセメント原料としてリサイクル (掘削除去、セメント工場への搬出) ● 原位置不溶化対策 (汚染土壌の搬出を伴わない対策) ● その他、VOC汚染や他の対策に関しては 是非ご相談ください。 調査全般及び対策に関するコンサルティングや法・条例調査に伴う行政との協議等実施させて頂きますので是非ご相談ください。

土壌汚染状況調査(Phase2)

土壌汚染状況調査(Phase2)